インボイス制度導入でどう変わる?企業や個人事業主への影響とは?

インボイス制度導入でどう変わる?企業や個人事業主への影響とは?

インボイス制度導入でどう変わる?企業や個人事業主への影響とは?

2023年10月1日から、様々な取引における消費税額を正しく把握するために「インボイス制度」がスタートします。この記事では、制度の概要や目的、導入による影響などを解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度のスタートに備えるために、どのような制度であるかをきちんと把握しておきましょう。

インボイス制度=適格請求書等保存方式

インボイス制度におけるインボイスは「適格請求書」とも呼ばれます。売り手が買い手に対して適用税率や消費税額などを正確に伝えるために作成される請求書や納品書などの書類が「適格請求書」であり、インボイス制度とは、この適格請求書を発行し保存するためのルールである「適格請求書等保存方式」のことです。

事業者は「適格請求書(インボイス)」の発行・保存によって、消費税の「仕入税額控除」を受けることができます。インボイス制度は売り手と買い手の双方の立場で関係してくるものです。

売り手である登録事業者は、買い手である取引先から求められた場合に、適格請求書を交付しなければなりません。また、交付した適格請求書の写しを保存しておく必要があります。適格請求書を交付するには、「適格請求書発行事業者」になっておかなければなりません。

一方、買い手は仕入税額控除を受けるために、原則として取引先である売り手から交付された適格請求書を保存しておく必要があります。

ここまでの説明だけでインボイス制度を理解するのは難しいでしょう。ここからは、「仕入税額控除」や「適格請求書」など、インボイス制度を理解するための言葉の意味を解説していきます。

インボイス制度とは

消費税の仕組みと仕入税額控除

インボイス制度を理解しやすくするために、まずは消費税の仕組みと「仕入税額控除」について解説をします。

消費税は商品の販売やサービスの提供など、様々な取引に対して広く課税される税金です。消費税を負担するのは消費者ですが、納付する義務があるのは事業者となっています。

事業者に対し、生産・流通といったそれぞれの取引段階で二重に消費税が課税されることがないよう、「仕入税額控除」という仕組みが認められています。事業者が売上時に受け取った消費税から、仕入れ時に支払った消費税を差し引いた金額(仕入税額)を申告・納税するのです。

例えば、仕入れで3,000円の消費税がかかり、売上にかかる消費税が5,000円だった場合、仕入れで発生した3,000円が仕入税額控除の対象となり、差額の2,000円を消費税として申告・納税することになります。

「仕入税額控除」の対象となる課税仕入れには、販売商品や原材料の購入だけでなく、設備投資や水道光熱費、広告宣伝費、外注費なども含まれます。

インボイス制度とは

適格請求書とは

「適格請求書」とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。

インボイス制度開始前は、取引先が交付した「区分記載請求書」があれば、仕入税額控除の適用を受けられていました。区分記載請求書は、納品書やレシートなど、軽減税率の対象品目である点と税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)を記載したものです。

インボイス制度が始まると、仕入税額控除に適格請求書が必要となります。これは、区分記載請求書に、登録番号・適用税率・消費税額等が記載されたものになります。

〈適格請求書記載事項〉
1.事業者の氏名(または名称)
2.事業者の登録番号
3.取引年月日
4.取引内容
5.取引金額
6.軽減税率の対象である旨の表記
7.税率ごとに区分した税込対価の合計
8.税率ごとに区分した消費税額の合計
9.請求書を受領する者の氏名(または名称)

インボイス制度で何が変わる?

インボイス制度で何が変わる?

インボイス制度が導入されることで、実際に何が変わるのかを把握しておきましょう。ここからは、導入の目的やスケジュール、事業者の対応を解説します。

インボイス制度の目的

インボイス制度が導入される目的は、取引における正しい消費税額と消費税率を把握することです。2019年10月から消費税の軽減税率が導入されたため、仕入税額には8パーセントと10パーセントのものが混在するようになりました。

消費税の正確な納税額を計算するには、商品・サービスごとの価格と税率が記載された書類を保存することが必要です。適格請求書を保存することで、不正やミスを防ぐことが一つの狙いです。

また、インボイス制度が導入される目的として、益税問題の解消という点もあげられるでしょう。益税とは、消費者から受け取った消費税について、納税の免除などの理由で合法的に納税されず、事業者の手元に残った消費税を指します。

このあと説明する免税事業者と課税事業者との間の不公平感をなくし、本来の納付額をきちんと納めてもらう仕組みとしてインボイス制度は導入されるのです。

適格請求書を発行する事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者に限られます。よって、新しく導入されるインボイス制度への対応やその検討事項は、課税事業者と免税事業者によって異なります。まずは課税事業者と免税事業者の違いを理解しましょう。

課税事業者と免税事業者の違い

事業者には、課税事業者と免税事業者があります。その名の通り、課税事業者とは、国に消費税を納める義務を負っている事業者のこと。

一方、免税事業者は、消費税の納付を免除されている事業者のことです。免税事業者の要件は、基準期間(※1)の課税売上高または特定期間(※2)の課税売上高が1,000万円以下であることです。それ以外は課税事業者になります。なお、免税事業者であっても課税事業者となることは可能です。

※1:納税義務を判定する年の、個人事業主は前々年度、法人は前々事業年度
※2:納税義務を判定する年の、個人事業者は前年の1月1日から6月30日までの期間。法人の場合は原則として、その事業年度の前の事業年度を開始した日から6ヵ月の期間

なお、免税事業者であっても、大幅な設備投資を行って支払った消費税が売上時の消費税よりも高いような場合は、課税事業者となって消費税の還付を受けた方がメリットがある場合もあります。

インボイス制度開始へ向けての、課税事業者、免税事業者それぞれの対応とその影響を見ていきましょう。

インボイス制度への対応とその影響

インボイス制度への対応とその影響

インボイス制度は2023年10月1日から始まります。インボイス制度が導入されることで、どのような影響があるのかを事前におさえておくと安心です。それぞれの立場での影響について解説します。

免税事業者の対応とその影響

適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者に限られます。免税事業者の場合、適格請求書発行事業者となるために課税事業者となるべきかを判断する必要があります。

判断のポイントとして、今後予想される点は、免税事業者のままだと取引で不利になる可能性があります。免税事業者のフリーランスや中小企業が仕事を請け負う場合、取引先が、課税売上の消費税から課税仕入れの消費税額を仕入税額控除として差し引くことができなくなるからです。

一方、適格請求書発行事業に登録をすれば、年間の売上高が1,000万円を下回った場合でも免税事業者とはならず、消費税の申告を行わなければなりません。

ただし、インボイス制度がスタートしてからは一定の経過措置が設けられることも決まっています。制度がスタートする2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間は免税事業者からの仕入税額相当額の80パーセント、2029年9月30日までの3年間は仕入れの50パーセントがそれぞれ控除可能となっています。

インボイス制度が導入されてからも6年間は免税事業者に対して一定の経過措置が設けられているので、取引先などと相談をしたうえでどう対応するかを決めましょう。

課税事業者の対応とその影響

課税事業者であるものの、適格請求書発行事業者として登録していない場合は、適格請求書発行事業者となるために登録申請書を税務署に提出する必要があります。

適格請求書発行事業者として登録する事業者は、2023年3月31日までに納税地の税務署に対して登録申請書を提出する必要があります。登録申請の手続きと登録通知の受領はe-Taxでも行うことが可能です。

また、課税事業者の場合は、商品やサービスの買い手の立場として、取引先が適格請求書発行事業者として登録しているかを確認する必要があります。取引先が適格請求書を交付できなければ、消費税の仕入税額控除を受けられないからです。

取引先が免税事業者である場合には、適格請求書発行事業者として登録する予定があるかどうかを確認しておきましょう。

バックオフィスの対応とその影響

インボイス制度が導入されると、経理業務に影響があります。これまで使用してきた区分記載請求書に、登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額等の項目を新たに記載しなければなりません。

請求書や保存のための帳簿など、所定の要件を満たしたフォーマットを準備しておく必要があります。適格請求書の発行に対応したレジの導入や受発注システム・請求書管理システムなどの導入も検討しておく必要があります。

また、適格請求書は適格請求書発行事業者しか交付することができないため、取引先に適格請求書を交付できない事業者がいた場合、分けて経理処理を行う必要があり、経理業務に影響が出てくるでしょう。

経理業務が一部変更になることが想定されるので、あらかじめ担当者と擦り合わせを行い、スムーズに対応できる環境を整えておくことが大切です。

一般の社員の対応とその影響

インボイス制度が導入されることによって、一般社員に影響がある部分は経費の精算や請求処理などがあげられます。

例えばタクシーを利用する際も、個人タクシーなどの場合は免税事業者が多いため適格請求書を交付できない場合があります。領収書が適格請求書に対応していなければ、経費の精算が煩雑になってしまうでしょう。

請求処理をするにあたっては、インボイス制度の概要や書類の変更点を知っておく必要もあります。

インボイス制度に備えよう

インボイス制度は請求書などの交付や保存のルールが変わるものであり、立場によって必要な対応を行わなければなりません。課税事業者であれば適格請求書発行事業者として登録し必要な対応をとれば問題ありませんが、免税事業者の場合は判断が難しい部分もあるでしょう。

また、会社員の方であっても経費の精算や副業などにも影響が及ぶ可能性があります。制度の基本的な仕組みや影響を理解したうえで、必要な対応を行っていきましょう。

この人に聞きました
板倉 京さん
板倉 京さん
シニアマネーコンサルタント・税理士・IFA
大手会計事務所、財産コンサルティング会社勤務などを経て、2005年に税理士事務所・株式会社ウーマン・タックスを開業、代表を務める。一児の母でもあり、実生活に根差した視点とわかりやすい解説から、テレビや雑誌などでも人気。著書に『夫に読ませたくない相続の教科書』(文春新書)、『知らないと大損する!定年前後のお金の正解』『ひとりで楽しく生きるためのお金大全「もしかして結婚しないかも?」と思ったらやっておきたい50のこと』(ともにダイヤモンド社)などがある。
ライタープロフィール
方山 敏彦
方山 敏彦
不動産・マネー・人事労務・知財法務の分野で強みを持つウェブコンテンツ制作会社を12年間経営、代表者兼ライター。同社ではビジネス系の書籍の編集・出版プロデュースにもあたっている。日本大学法学部卒、社会人学生として慶應義塾大学に在学中。著書に『ザ・ウェブライティング』(ゴマブックス)、FP資格取得。データサイエンス・AI分野を修得中。

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