利用シーンが拡大するマイナンバーカードの申請や活用方法を解説。

利用シーンが拡大するマイナンバーカードの申請や活用方法を解説。

利用シーンが拡大するマイナンバーカードの申請や活用方法を解説。

現在、マイナンバーカードの利活用シーンは拡大しており、更なる普及へ向けてポイントキャンペーンなどが実施されています。この記事ではマイナンバーカードの申請方法や活用方法を解説。また、今後見込まれている利活用シーンの拡大も併せて紹介します。

マイナンバーカードって?何が便利なの?

マイナンバーカードって?何が便利なの?

マイナンバーカードとは、個人番号の証明や本人確認が必要な場合に公的な本人確認書類として利用できるICカードです。2016年1月から交付が開始されており、交付手数料は当面の間は無料です(本人の責任による再発行の場合を除く)。

マイナンバーカードを作ると、コンビニなどでの住民票や印鑑証明書といった行政上の各種証明書の取得や、e-Tax(国税電子申告・納税システム)などでのオンライン申請を行うことができます。

マイナンバーカードの利活用シーンは拡大しており、就職・転職・出産育児・年金受給など個人番号の提示が必要な様々な場面で、行政サービスをスムーズに利用することができます。また、マイナポータルを通じて手続きを行えば、マイナンバーカードを健康保険証として利用することも可能です。

マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードの申請方法

前述の通り、マイナンバーカードは様々な場面で利活用できるICカードですが、取得するには申請を行う必要があります。申請を行う際に必要なものや作成する手順について解説します。

マイナンバーカードの申請に必要なもの・受取方法

マイナンバーカードの申請には、次の持ち物が必要になります。

必要な持ち物
・交付通知書(はがき)
・通知カード(2020年5月以前に交付を受けている方)
・本人確認書類
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

なお、本人確認書類は種類によって1点で済むものと2点必要なものがあります。

本人確認書類(いずれか1点のみ必要)
・住民基本台帳カード(写真付きのみ)
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が2012年4月1日以降のもの)
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書

本人確認書類(いずれか2点が必要)
上記の本人確認書類がない場合は、氏名・生年月日または氏名・住所が記載され、市区町村長が適当と認める以下のうち2点
・健康保険証
・年金手帳
・社員証
・学生証
・学校名が記載された各種書類
・医療受給者証 など

マイナンバーカードの交付申請を行うと、市区町村から交付通知書が自宅に送られてきます。上記の必要なものを持って、交付通知書に記載された期限までに申請者本人が受取に行きます。

交付場所では本人確認を済ませた後、暗証番号を設定することでマイナンバーカードが交付されます。

マイナンバーカードを作る手順

マイナンバーカードを作成するには、3つの方法があります。それぞれの申請方法について解説します。

オンライン

パソコンやスマートフォンからオンライン申請を行うことで、マイナンバーカードを作成できます。申請手順は次の通りです。

オンライン申請の手順
1.オンライン申請サイト (外部サイト)にアクセス
2.メールアドレス・氏名・申請書ID(半角数字23桁)を登録
3.顔写真を登録
4.申請情報を登録
5.申請完了

オンライン申請サイトにアクセスをして、必要な情報の入力を進めます。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から送られてくる「QRコード付き交付申請書」のQRコードをスマートフォンで読み取ることでも申請サイトにアクセスすることができます。

顔写真は最近6ヵ月以内に撮影したもので、正面・無帽・無背景のもの(白黒写真でも可)が登録可能です。スマホで撮影する際は、背景に壁の柄や物が写り込まないように注意し、顔が写真の中央にくるよう調整するようにします。写真のサイズについてはオンライン申請の場合、以下の指定があります。

オンライン申請時の写真サイズ
・ファイル形式:jpeg
・カラーモード:RGBカラー(CMYKカラーなどは不可)
・ファイルサイズ:20KB~7MB
・ピクセルサイズ:幅480~6,000ピクセル、高さ480~6,000ピクセル

※画像編集ソフトで加工された画像などは、登録できない場合があります。
出典 :J-LIS 地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)

申請情報の登録では、生年月日・電子証明書の発行希望有無・氏名の点字表記希望有無を入力します。画面の案内に沿って必要事項を入力して送信すると、登録したメールアドレス宛に申請完了のメールが届きます。

証明写真機

マイナンバーカードは、機種によっては証明写真機から申請することもできます。申請にはQRコード付き交付申請書が必要で、対応している証明写真機であれば、次の手順で申請が行えます。

1.タッチパネルから「個人番号カード申請」を選び、撮影料金を投入
2.交付申請書に記載されたQRコードをバーコードリーダーにかざす
3.画面の案内に沿って、必要事項を入力
4.顔写真を撮影して送信し、申請完了

郵送

パソコンやスマートフォンを使用せず、郵送で申請する方法もあります。

1.交付申請書の必要事項を記入
2.交付申請書に顔写真を貼る
3.送付用封筒に入れ、郵便ポストに投函する

交付申請書は個人番号通知書とともに、住民票のある住所宛に簡易書留で送られてきます。郵送による申請の場合、顔写真のサイズは縦4.5センチメートル×横3.5センチメートルで、裏面に氏名・生年月日を記入する必要があるので注意しましょう。

いずれの申請方法でも、交付申請書をなくした場合は交付申請書等ダウンロードページ(外部サイト) からダウンロードすることが可能です。

マイナンバーカードの活用方法(2022年11月時点)

マイナンバーカードの活用方法(2022年11月時点)

マイナンバーカードを作成することで、様々なシーンで利活用できます。具体的にどのような場面で役立つのかを紹介します。

本人確認書類として活用

マイナンバー制度が導入されてからは、就職・転職・出産育児・病気・年金受給・災害に遭った場合など多くの場面で、個人番号の提示が必要になります。マイナンバーカードがあれば、個人番号の確認と本人確認が同時に行えます。

金融機関での口座開設やパスポートの発給などの際に、公的な身分証明書としても利用可能です。

健康保険証として活用

専用アプリ(マイナポータルアプリ)もしくはセブン銀行ATMから申込を行うことで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

マイナンバーカードと健康保険証を紐づけることで、「マイナ受付」のステッカーやポスターが貼られている医療機関や薬局で利用できます。受付の自動化も進んでおり、顔認証付きカードリーダーでマイナンバーカードを読み込むことで本人確認と保険資格の確認を一度に行えます。

マイナンバーカードに過去に服用した薬や特定健診などのデータが自動で蓄積されるため、医師や薬剤師に口頭で説明をする手間が省け、旅行先や災害時でも薬の情報をすぐに確認できるので安心です。

また、マイナンバーカードを利用できる医療機関や薬局では、高額療養費制度の利用が簡略化されます。限定額適用認定証(※)がなくても、医療機関窓口での限度額以上の一時支払が不要になり、急な入院などでも多額の支出を心配する必要がありません。

※窓口での支払が高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療機関に提出する書類

さらに、医療費に関する確定申告もスムーズに行えるようになります。マイナポータルからe-Taxに情報連携することで、医療費の領収書を管理しなくても、オンラインで申請が完了します(2021年分の所得税の確定申告から)。

行政手続きに活用

前述の通り、マイナンバーカードがあれば、e-Taxなどのオンライン申請が行えます。平日に公的機関に出向くのが難しい場合でも、オンラインで様々な行政手続きが行えます。

また、コンビニなどで住民票や印鑑証明書といった公的証明書を取得することも可能です(自治体によっては対応していない場合もあります)。他にも、自治体によっては避難所における入退所管理や投票受付、図書館カードなどとしても利用できるところもあるため、住んでいる自治体のウェブサイトを確認しておくと良いでしょう。

マイナンバーカードの利活用シーンは今後も拡大

マイナンバーカードの利活用シーンは今後も拡大

マイナンバーカードは公的な本人確認書類や健康保険証として使えますが、今後さらに利活用シーンの拡大が見込まれています。どのような利活用が検討されているのかを見ていきましょう。

今後見込まれる利活用シーン

前述の、医療機関等でのマイナンバーカードの健康保険証としての使用は、現在は一部医療機関等のみとなっていますが、2023年3月末にはほぼすべての医療機関等で使用できるよう環境整備が進められています。

さらに、2024年秋をめどに現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替える方針をデジタル庁が発表しています。

また、障害者手帳のインターネット予約対応や運転経歴証明書との連携など、各種証明書発行の更なるデジタル化も推進されています。社員証として活用されている事例もあり、行政だけでなく民間での利活用も進められていくでしょう。

就労関係におけるシステム開発・整備も進められています。個人のキャリアアップ、多様な人材の円滑な就職等を促進することを目的とした「ジョブ・カード」や、技能講習修了証明書とマイナポータルの連携などが2022年4月以降順次進められていく見込みです。

将来的なマイナンバーカードの活用想定

内閣府が2020年に公表している「マイナンバー制度とデジタル化のこれから」という資料によれば、マイナンバーカードの将来的な活用想定として、次のものがあげられています。

マイナンバーカードの活用想定

・多様なセーフティネット:児童手当、生活保護等の情報連携等の改善
・教育:学校健診データの保管、GIGA スクールにおける認証手段等
・金融:公金受取口座、複数口座の管理や相続等の利便向上、ATMによる口座振込(マネーロンダリング対策・特殊詐欺対策)、預貯金付番のあり方
・各種免許、国家資格等:運転免許証そのほかの国家資格証のデジタル化、在留カードとの一体化、クラウドを活用した共通基盤等の検討

将来的には福祉や教育、金融といった分野においてもマイナンバーカードの利活用が検討されています。運転免許証などと連携をすれば、日常的に利用する頻度がますます高くなることが想定されるため、マイナンバーカードの取得者の増加が見込まれています。

GIGAスクールについては、こちらの記事でも解説しています。
新しい学びのカタチ。GIGAスクール構想で教育はどう変わる?

マイナンバーカードはより身近なものに

政府は2021年9月1日にデジタル庁を発足させるなど、行政サービスのデジタル化に向けて本格的に取り組み始めています。2020年9月23日に行われたデジタル改革関係閣僚会議において、「デジタル化の利便性を実感できる社会」を構築していくことが掲げられました。

そのような中、今後さらにマイナンバーカードの利活用シーンは拡大していく見込みであり、行政サービスだけでなく民間サービスでの利用も進むことで、より身近なICカードとして整備されていくでしょう。

※本記事は2022年11月時点の情報で制作しています。

・QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

ライタープロフィール
方山 敏彦
方山 敏彦
不動産・マネー・人事労務・知財法務の分野で強みを持つウェブコンテンツ制作会社を12年間経営、代表者兼ライター。同社ではビジネス系の書籍の編集・出版プロデュースにもあたっている。日本大学法学部卒、社会人学生として慶應義塾大学に在学中。著書に『ザ・ウェブライティング』(ゴマブックス)、FP資格取得。データサイエンス・AI分野を修得中。

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